不動産相続に関する登記手続きの流れを解説します。
亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せて、すべての相続人を調査します。
被相続人が遺言書を残したか、どのぐらいの遺産があるか調査します。
遺言書がない場合は、法律で定められた割合で相続するか、相続人全員で遺産分割協議をし、誰が相続するかを決めます。
遺産分割協議をした場合は、相続人全員が実印を押印した「遺産分割協議書」を作成します。
すべての資料を基に、法務局に提出する不動産相続登記の申請書を作成します。
作成した申請書と証明書類などを不動産を管轄する法務局の窓口に持参するか、郵送で提出します。
亡くなった方の財産についての意思を示す書類
相続人全員で遺産の分割方法について協議したことを証する書類
相続税や登録免許税の計算のために必要な、土地や建物の評価額が記載されている書類