相続登記書類の紹介:遺産分割協議書
不動産相続登記に必要な書類に関する簡単な説明です。

遺産分割協議書とは?

遺言が存在せず、かつ、亡くなった方の相続人が複数いる場合、相続人全員が話し合って、「誰が、どの遺産を相続するか」を決める必要があります。この話し合いで決まった内容を書面にまとめて、相続人全員の署名・押印がなされたものが遺産分割協議書になります。

なお、遺言が存在する場合も、相続人全員の同意があれば遺言と異なる内容での相続を行うことができます。その場合は、上記と同様の遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印する必要があります。

遺産分割協議書作成までの流れ

遺産分割協議書を作成するにあたっては、次の準備、手続が必要となります。

  1. 戸籍謄本等を確認して、相続人を確定させる。
  2. 遺産の内容(資産だけではなく、ローンや借入等の負債を含む)を調査し、その内容を確定させる。
  3. 上記1で確定した相続人全員が、上記2で明らかになった遺産の分割の方法について話し合う。
  4. 全員で合意ができた時点で、その内容を遺産分割協議書に明記したうえで、各位が署名・押印(実印)を行う。

遺産分割協議書のサンプル

以下、遺産分割協議書のサンプルを示します。

うまくいかない、よく分からない場合には

遺産分割協議書作成に向けての準備やその後の手続のなかで、うまくいかない場合や不明な点が出てきた場合には、想定していた手続ができなかった、といった問題をできる限り回避するためにも、ぜひ専門家にご相談ください。

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