相続登記書類の紹介:印鑑証明書
不動産相続登記に必要な書類に関する簡単な説明です。

「印鑑証明書」は、住民が自治体に登録しているご実印の様式を認証され、自治体の公印を押された証明書です。

印鑑証明書は相続のみならず、不動産登記などでは各人の意思表示の真実性を確認する証拠として、幅広く使われています。しかし印鑑証明書は手続きによって、有効期限がある場合もありますので、注意しなければなりません。

「実印」とは?

実印とは、市区町村の役所に登録した、公的に認められたハンコのことをいいます。役所にハンコを登録することを印鑑登録といい、登録されたハンコを実印と呼びます。

印鑑登録をしないと、印鑑証明書を取ることができませんので、印鑑証明書を取る前に、必ず印鑑登録してください。1つの市区町村では登録が1回のみですが、市区町村を跨いだ引っ越しの場合には、新住所の役場で再び印鑑登録をしなければなりません。

印鑑登録の手続きは、各市区町村役場の窓口にて承ります。顔写真付きの身分証明書及び実印を持って、窓口に登録の手続きを行います。代理人による印鑑登録手続もできますが、より時間がかかり、必要書類は自治区により異なりますので、事前にお住いの市区町村にお問い合わせください。

また、各市区町村では実印として使われる印鑑についての規定は異なります。一部の自治体では、100円ショップなどで販売される既製品の印鑑、いわゆる「三文判」では、実印として認められなさそうです。法的効果を伴う大事な印鑑ですので、きちんとしたものを使うのが無難です。

印鑑証明書の取得方法

印鑑登録が済みましたら、即日から印鑑証明書の発行は可能となります。印鑑登録しましたら、その場で印鑑証明書を持ち帰ることもできます(ただし自治体の土日祝日窓口など、一部異なるところがあります)。

後日印鑑証明書を入手したい場合は、市区町村役場の窓口や自動発行機で申請することになります。市区町村によっては、個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちであれば、全国の主なコンビニエンスストアのプリント機にて印鑑証明書を発行することもできる場合があります。

どういった場面で印鑑証明書が必要ですか?

印鑑証明書があることで、法律上「確かに本人が実印を使って押した書類」であることが認められることが多かったことで、相続ではよく求められる書類の一つです。また、印鑑証明書の印影と書面に残された印影を照合することで偽造やなりすましの防止などもできますので、相続手続きの様々な場面で必要とされています。

以下の場合では、印鑑証明書が必要です:

1.遺産分割を行われるとき

被相続人が遺言書を残さなかった場合や、その遺産を法定相続分とは異なる割合で遺産分割を行う際、必ず遺産分割協議書を作成しなければなりません。その遺産分割協議書には、協議した相続人全員が実印を押印しなければならず、全員の印鑑証明書も必要になります。

遺産分割協議書は不動産の登記、銀行口座の解約、相続税の申告など、様々な場面で求められます。印鑑証明書の日付ですが、なるべく遺産分割協議書に捺印した日付の前後数日間にするのはおすすめです。

2.亡くなった被相続人の預金を解約するとき

被相続人が死亡すると、金融機関が被相続人の口座を凍結し、預金を一時保護します。

そこで、相続人が銀行口座の解約手続きを行いますが、このとき解約に必要な書類として法定相続人全員の署名押印を求められることがあります。

遺言書や家庭裁判所の調停調書または審判書がある場合は、預金を取得する人のみ印鑑証明書を提出すれば足りますが、遺産分割協議書などの場合は法定相続人全員の印鑑証明書が必要です。

うまくいかなかったら……?

印鑑証明書は日本を含む数か国しかない特別な制度ですので、例えば相続人に外国人、もしくは海外在住の邦人がいらっしゃる場合には、印鑑証明書はなかなか取れません。もちろん代用の書類がありますが、相続人それぞれの状況により変わる場合もあります。

手間がかかり、複雑な相続手続きは必ず専門家にご相談ください。

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