相続登記書類の紹介:戸籍謄本等
不動産相続登記に必要な書類に関する簡単な説明です。

「戸籍謄本」は、日本人一人ひとりの戸籍を証明する書類の写しで、自治体の公印を押されたものです。

相続人の関係を証明にとっては、もっとも使われている公の証明書類ですので、不動産相続登記にあたって被相続人の一生涯の戸籍謄本(除籍謄本)とすべての相続人の現在の戸籍謄本が必要です。

「戸籍」とは?

「戸籍」とは、出生、結婚、離婚、出産、養子縁組や死亡など、個人の一生が記録されている身分証明書です。戸籍は、夫婦とその子どもの親子の身分関係をひとつの単位として成り立っています。

日本人のすべての重要な家庭事情を記録されているところですので、いつ結婚したか、いったい何人の子供がいるかという確認もできます。したがって、亡くなった被相続人の方の一生涯の戸籍を読んで確認する必要があります。

現在の戸籍は「三代戸籍禁止」という原則があり、一つの戸籍では夫婦及びその子供しか記載できず、夫婦の親は別の戸籍しか記載されませんでした。

「戸籍謄本」とは?

戸籍謄本は「こせきとうほん」と読み、戸籍の内容すべての写しと言います。戸籍の「全部事項証明書」とも呼ばれます。申請する際の手数料は1通450円です。

似たことばに戸籍抄本(こせきしょうほん)があり、戸籍の中の一部の人だけの写しのことです。「戸籍部分事項証明書」や「個人事項証明書」とも呼ばれます。申請する際の手数料は同じく1通450円です。兄弟姉妹間の相続でプライバシー保護のため使われることもあります(相続にかかわる方の情報しか出ませんからです)。手続きによって、どちらかを要求される場合がありますが、不動産相続登記の場合にはすべて「戸籍謄本」を用意しておくと無難です。

亡くなった方の場合には、戸籍も自動的になくなりましたが、以前の戸籍の記録は除籍謄本(じょせきしょうほん)という形で、亡くなった後も150年保存されます。申請する際の手数料は1通750円です。

さらに、戸籍は結婚、異動などにより、本籍地が移動した場合もあります。また、昭和から平成までの間、法改正や電子化などにより、すべての日本国民の戸籍は何度も改正されたことがあります。それより前の元の戸籍は「改製原戸籍」(かいせいげんこせき)と呼ばれています。こちらも
申請する際の手数料は1通750円です。何度でも改製された場合には、通数分×750円になりますので、ご留意ください。

したがって、不動産相続登記のため、亡くなった被相続人の一生涯の「除籍謄本」と「改製原戸籍」(状況によっては何種類もある)を揃わなければなりません。

戸籍は何通必要ですか?

先に結論から言いますと、通数は一括で言いませんが、亡くなった方の出生から死亡まですべての除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要です。

その理由では、「これが相続人です」と証明できる戸籍が必要です。もし戸籍はずっと変わらないままですと、実は1通でもたりていますが、残念ながら現在存命しています日本国民のほぼすべては1通で足しません。その原因は、戸籍が作り替えられるからです。

例えば結婚する際には、現行民法では婚姻により、夫婦二人ともに親の戸籍から出てしまい、新しい戸籍が作られます。その時点で一生涯の戸籍は1通増えました。それ以外にも前文で紹介しました、戸籍制度やコンピューター化による「改製」でも、一生涯の戸籍通数を増えます。簡単に言えますと、主な戸籍が増える原因は下記の5つです。

  • 結婚・離婚した
  • 家督相続、分家等、筆頭者が変わった
  • 養子縁組をした・させた
  • 本籍地を変更(転籍)した
  • 法改正やコンピューター化などにより改製させた

「さかのぼった戸籍」の探す方法

生涯途中で戸籍を転々とした方は、複数の場所で戸籍が存在します。一生涯の除籍謄本を集めるため、より新しい除籍謄本の内容を読んで、その一個前の除籍謄本の本籍地と世帯主を探す必要がございます。

例えば上記画像によりますと、甲野義太郎さんの相続のため上記の除籍謄本を入手しましたが、これは義太郎さんが結婚した際新たに作成された戸籍で、その1個前の戸籍の本籍地は「東京都千代田区平和町1丁目4番地」で、その当時の戸主は甲野幸雄さんです。その情報を基づいて、1個前の戸籍の除籍謄本も申請しなければいけません。

転籍、改製や筆頭者が変わった場合は戸籍全体の流れ、結婚や養子縁組などの場合は各人の戸籍の変更履歴を参照する必要があります。たとえは上記の戸籍では最後に転籍されたことを示しました。

どう取ればいいのですか?

不動産相続登記に向かって、亡くなった被相続人の一生涯の「除籍謄本」と「改製原戸籍」を揃う必要がありますが、その前に、被相続人の最後の「本籍地」とその「世帯主」がわからなければなりません。

最後の本籍地が知らない方の場合には、本籍地を調べるため、亡くなった方の最後の住所での「住民票の除票」を請求しなければなりません。

「住民票の除票」とは、住民がこの市区町村でもういなくなった際、廃止された住民票のアーカイブです。住民票では本籍地の情報を記載されておりますので、これを取得すれば最後の本籍地もわかるはずです。ただ、住民票の除票は原則として、本人及び利害関係人などから請求できますので、亡くなった方の最後の住所の市区町村役場に申請する際、利害関係人(いわば相続人)になる証明材料(ほとんどは自分と亡くなった方との親族関係を証明できる戸籍謄本)を求められます。ですので、

「自分と亡くなった方との親族関係を証明できる自分の戸籍謄本」→「亡くなった方の住民票の除票」→「亡くなった方の最新の除籍謄本」→「亡くなった方のさかのぼった一生涯の除籍謄本」

という手順は一般的です。

実際の申請は各本籍地の市区町村役場の窓口にいくか、郵送で申請するかです。住所の所在地と本籍地の所在地が違うこともありますので、ご留意ください。

郵送申請の場合には、次のものを同封する必要があります。各市区町村には申請書等の様式が変わりますので、「(自治体の名前) 戸籍謄本 郵送請求」を検索して確認してください。

  • 申請書(各自治体のHPにはあります)
  • 郵便小為替(一枚につき手数料100円の発行手数料をかかります)
  • 申請人の戸籍謄本のコピー(相続関係を証明できるものを証明する必要がありますので、子女・親・配偶者ではその記載があるものを、兄弟姉妹相続ではなくなっていた方は未婚で、子も孫も両親も配偶者もすべていないことを証明できるものも求められます)
  • 申請人の本人確認書類のコピー(運転免許証の両面、マイナンバーカードの住所面などのいずれか)
  • 返信用封筒(切手を貼ったもの)

窓口に行く場合には、便利な万能フレーズがあります。窓口の担当者に「〇〇さんが亡くなりましたが、その相続に必要はすべての戸籍一式の交付をお願いします」を伝えれば、ほとんどの場合はいけます。郵送の場合でも、戸籍の写し等の申請書に万能フレーズを記載した付箋を貼って請求してください。

うまくいかなかったら……?

亡くなられた方の戸籍を取得する途中、稀に「戸籍自体はすでに亡くなった」こともあります。関東大震災や戦災などにより、当時の戸籍を保管されている役場を焼失されたため、戸籍はもう残されていません。

それ以外は、やはり戸籍を読むにも難しいや、手続きの面倒を感じた方はいらっしゃると思います。複雑な相続手続きはぜひ専門家にご相談ください。

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