固定資産評価証明書とは?
固定資産評価証明書とは、各地方自治体の「固定資産課税台帳」に登録されている、土地や建物などの固定資産評価額を証明する書類です。
固定資産の評価額は、総務省の基準をもとにして市区町村長が決定し、3年に1度は見直されます。新築や増改築などの場合には、3年経過していなくても固定資産評価額が変更されることがあります。
相続登記の際で納付すべき登録免許税の算出には、固定資産の評価額を基づいていますので、評価額が分からないと申請できないとも考えられます。
名寄帳とは?
名寄帳は、各地方自治体の「固定資産課税台帳」に登録されている、課税の対象となっている土地や建物などの固定資産を所有者ごとに一覧表にまとめたものです。
名寄帳を閲覧すると、その市区町村内の相続人が持つすべての不動産が丸わかります。ただし、名寄帳は市区町村単位で管理されているため、ほかの市区町村にある不動産を調べるには、その役場に再び申請しなければなりません。
固定資産評価証明書と名寄帳の入手方法
固定資産評価証明書は、対象の不動産の所在地が東京23区の場合は都税事務所で、対象の不動産の所在地が東京23区以外の場合は所在地の市区町村の役所で取得できます。
東京23区(特別区部)の場合は、対象の不動産がある区の都税事務所でなくても、どの都税事務所でも取得できます。
名寄帳は、市区町村役場などに備え置かれているものを閲覧するほか、写しの交付を受けることができます。
名寄帳の写しは、不動産の所在地の市区町村役場の担当窓口に申請して取得します。ただし、東京23区では所在地の区の都税事務所で、一部の政令指定都市では市税事務所で申請するというように例外もあります。
固定資産評価証明書及び名寄帳の写しの取得には、各市区町村の規定によりますが、おおむね次のものが必要です。
- 所定の申請書
- 印鑑
- 窓口で申請する人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 故人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本
- 手数料(市区町村によって異なります)
- 委任状(代理人が手続きする場合)
名寄帳の写しを取得できる人は、不動産の所有者本人や代理人などに限られています。所有者本人が死亡した場合は、相続人も取得することができます。
郵送で取得する場合は、定額小為替を同封して手数料を支払います。
詳しくは、各市区町村のホームページなどで確認してください。
うまくいかない、よく分からない場合には
不動産の評価額を知るには、固定資産評価証明書のほか、地域により代用書類もしくは調査方法があります。また、名寄帳では、その市区町村範囲内の不動産しか載せませんので、遠隔地にてほかの相続対象の不動産が存在する可能性があります。より詳しく相続不動産を調べる方法については、ぜひ専門家にご相談ください。