相続登記書類の紹介:遺言書
不動産相続登記に必要な書類に関する簡単な説明です。

遺言書とは、「自分が亡くなった後に、自分が持っている財産を誰に引き継がせたいか」等が記載された書面になります。

遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類がありますが、このうち主に利用されているものは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言とは?

「自筆証書遺言」とは、亡くなった方が、生前に、自ら作成して(原則として自筆で)押印した遺言になります。

自筆で書かれており日付と押印もなされているのであれば、その後にこの遺言が撤回されたり、新たな遺言が作成されていない限り、原則として、亡くなった時点で作成された遺言通りの効力が発生することになります。

ただし、相続人や受遺者(相続人ではないが、遺言により財産を取得することになった方)が、家庭裁判所に対して、この遺言の「検認」(けんにん)を申し立てる必要があります。(法務局に自筆証書遺言を預ける制度が利用されていた場合には、検認は不要です)

検認とは、家庭裁判所が相続人全員が遺言の記載内容を確認する機会を与える手続であり、家庭裁判所が遺言の効力を判断したり保証したりする手続ではありません。

公正証書遺言とは?

「公正証書遺言」とは、亡くなった方が、生前に、公証役場に所属する公証人に作成費用を払い自分の希望を伝えたうえで作成してもらった遺言になります。公正証書遺言の場合、家庭裁判所による検認手続は不要となります。遺言の有無や内容を確認したい場合、相続人は、公証役場に対して直接確認することができるため、検認手続をしなければならない必要性がないからです。

遺言執行者について

ところで、「自筆証書遺言」であっても「公正証書遺言」であっても、遺言を作成する方が、遺言の中で「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」を指定することができます。

遺言執行者の指定がある場合、遺言に基づく所有権移転登記の手続については、相続人や受遺者だけでなく、遺言の文言によっては遺言執行者も自ら申請を行うことができます。

うまくいかない、よく分からない場合には

遺言に基づく手続がうまくいかない場合、もしくは、「そもそも法律の要件を満たした遺言なのか」、「検認手続が必要なのか。どこの家庭裁判所に申し立てる必要があるのか」、「遺言に基づいて、具体的に誰がどのような手続を行うことが可能なのか」などといった不明な点がある場合には、ぜひ専門家にご相談ください。

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